交通事故を起こしてしまった際にはどのような行政処分を受ける可能性があるのか?解説しました。

交通事故での行政処分 車と運転の基本知識

交通事故になった場合、事故の相手との問題はもちろん生じますが、それ以外にも刑事処分、行政処分、もしくはその両方を受けることがあります。

では、どのような時に行政処分を受けることになるのでしょうか?

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行政処分とは

行政処分とは、

免許取消処分、免許停止処分、免許拒否処分、免許保留処分、運転禁止処分

のことを指します。都道府県公安委員会が道路交通法に基づいて行うものです。

行政処分は点数制度による

運転免許には点数制度が導入されています。違反行為にはその危険度に応じた点数が定められています。それらの違反行為をするとそれに応じた加えられていき、一定の点数を越えると免許停止や免許取り消しといった行政処分の対象となるのです。

点数には、一般の違反行為に対して定められている基礎点数と、さらに種々の条件で上乗せされる付加点数があります。

点数制度は累積方式

よくある誤解ですが、この点数は減点されるのではなく加算されていきます。

そして一定の点数を越えた時点で行政処分の対象となるのです。

「点数」という言葉から減らされるのは良くない、という発想になる気持ちは分かりますが、実際は累積方式であることをよく覚えておきましょう。

事故で行政処分を受けるのは?

さて、ここまでの前提をもとに、交通事故で行政処分を受けるのはどのような場合かを考えます。

原則論とはなりますが、

交通事故によって行政処分の対象になるのは人身事故の場合だけ

になります。

これはどういうことかと言うと、

交通事故に対して付加点数が定められているのは人身事故だけ

であるからです。
物損時に対しては付加点数は定められてはいません。

人身事故を起こした時の点数は?

まず大前提として安全運転義務違反の点数2点が加算されます。

これは基礎点数ですが、「他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」ことに違反しているとみなされるために人身事故では通常、加点されるものです。

さらに、人身事故を起こしておきながら警察へ届け出なかった場合には、措置義務違反として35点が加算されます。これは付加点数です。

事故による被害の度合いに応じて定められた付加点数は、以下のようになります。

事故による被害 付加点数
死亡事故 20点

専らの原因で治療3ヶ月以上の重症事故
または、特定の後遺障害を伴う事故

13点

専らの原因で治療期間30日以上
3月未満の重傷事故

9点

専らの原因で治療期間15日以上
30日未満の軽傷事故

6点

専ら以外の原因で治療期間15日以上
30日未満の軽傷事故

4点

専らの原因で治療期間15日未満の軽傷
事故又は建造物損壊に係る交通事故

3点

専ら以外の原因で治療期間15日未満の軽傷
事故又は建造物損壊に係る交通事故

2点

これで累積された点数に応じて行政処分が決まることになります。

では、どれくらいの累積点数でどのような行政処分になっているのでしょうか?

これは、前歴の有無などで複雑に定められており、過去3年間までの履歴が加味されます。

免停期間と免許取消について、以下の表にまとめておきます。

免許停止期間
(免停期間)

免許取消
(欠格期間)

前歴

30

60

90

120

150

1

2

3

0

68

911

1214

免許取消

1524

2534

35点以上

1

45

67

89

免許取消

1019

2029

30点以上

2

2

3

4

514

1524

25点以上

3

2

3

49

1019

20点以上

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物損事故でも、その時に同時にした違反行為で点数は加算される

前述したように、事故そのものに対して点数が定められているのは人身事故だけです。

しかし、行政処分はあくまで累積点数によって決まります。

なので物損事故であっても、事故を起こした時に何らかの違反行為を同時に起こしていたらそこには基礎点数が加算されます。

例えば、駐車場や路上で他の車と接触して破損させてしまったのに、その物損事故の処理を適切に行わずに立ち去ってしまったような場合はです。

まずぶつけてしまったことに関して

  • 「安全運転義務違反」→ 基礎点数2点

が加算されます。
そして、事故処理を行わずに立ち去ってしまったことは

  • 「物損事故の場合の危険防止等措置義務違反(当て逃げ)」→ 付加点数5点 

となりますので合計で7点ということで、それだけで前歴がなくても30日間の免停の行政処分となってしまいます。

また、飲酒運転で当て逃げをした場合などは、検出されたアルコール量によっても変わってきますが

  • 「酒気帯び運転(呼気アルコール0.15mg以上0.25mg未満)」→13点
  • 「酒気帯び運転(呼気アルコール0.25mg以上)」→25点
  • 「酒酔い運転」→ 35点

の点数が加算され、さらに先ほどの

  • 「物損事故の場合の危険防止等措置義務違反(当て逃げ)」→ 付加点数5点 

となりますから、軽い方の酒気帯びであってとしても累積点数が18点となり、前歴がなくても一発で免許取り消しとなってしまう、ということです。

物損事故なら免停にはならないや、などと安易に考えるのはNGです!

心の余裕は車の余裕から

事故を起こさないためには、とにかく余裕が大事です。

良い車に余裕のある心で乗って、カリカリしたりしないで運転しましょう。

仮に自分がロールス・ロイスを運転していると想像してみます。
まず心に余裕が生まれますし、また非常に高価かつ美しい車なので、絶対に事故は起こしたくなくなります。

お金に困っていないとしても、美しい車が破損することそれ自体が辛いものです。貴重な車ほど、修理には長期間かかるのが普通です。

なので無理なスピード超過や追い越しなどはする気がなくなります。

まぁこれは極端な想像ですが(笑)、とにかく余裕が大事なのは自覚しておいて下さい。

しかしまぁ、余裕をもちたければ、車を賢く高く売って良い車に乗り続けることも一つの方法、とは言えるでしょうね。

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