カードローンの返済における利息の計算。過払い金とは?

カードローンの返済における利息の計算。過払い金とは? お金

カードローンを利用すると必ず利息がかかります。

その利息の割合を定めたものが金利(利率)であり、18%などと表記されます。

金利は年利で設定されているため、10万円を借りた時の金利が18%だった場合、1年後に返済する時の利息は1万8千円になり、元利合計で11万8千円を支払わなければなりません。

実際の計算はどのようになるのでしょうか?

例をあげて解説してみます。

なお、18%というのは定められた範囲内での利率の最大値であって、実際は数%程度からになっていることが多いのですが、今回は便宜上、18%として計算してみます。

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日割り計算の利息

カードローンの利息は「日割り計算」になっているため、今日借りて明日返済した場合でも1日分の利息を取られます。

18%の金利で10万円を借りた場合、1日分の利息は以下の計算式で表されます。

  • 1日分の利息:10万円×18%×(1日/365日)=49円

従って、借りた翌日に返済する時は、10万49円を返済しなければなりません。

元利均等方式とは

ところで、カードローンの返済方式は主に「元利均等方式」による毎月返済が採用されています。従って、毎月一定の金額を返済しますが、その返済額の中に元金と利息が含まれています。

例えば、10万円の借入額を毎月1万円ずつ返済するとします。その場合、1ヶ月目の利息は以下の金額になります。

  • 1ヶ月目の利息:10万円×18%×(30日/365日)=1,479円

従って、1ヶ月目の1万円の返済額の内訳は、元金の返済分8,521円と利息分1,479円になります。

翌月は元金が8,521円減るため、元金残高9万1,479円に対して1ヶ月分(31日)の利息を支払います。

  • 2ヶ月目の利息:9万1,479円×18%×(31日/365日)=1,398円

2ヶ月目の返済額の内訳は、元金の返済8,602円と利息1,398円になり、翌月は元金残高8万2,877円に対する1ヶ月分の利息を支払うことになります。

利息制限法によって定められている利息

金銭消費貸借契約では、当事者間で自由に金利を決めることが許されており、当事者同士が納得していれば何%で設定しようと構いません。

ただ、それでは弱い立場にある借主が貸主から過酷な金利を要求されかねません。

そこで、消費者金融からの借金における金利については、利息制限法によって設定できる金利の上限が定められています。

この利息制限法の上限金利を超えた利息については、超過している部分が絶対的無効となり、超過して支払った分の利息は元金に充当されます。

●過払い金の返還請求

金利の上限を超えていた分の超過分の利息が高額だったため、適正な返済額以上の金額を支払っていた場合は、適正返済額を超えた分の金額に対して返還を請求できます。

近年、法律事務所などから「過払い金返還請求」に関するテレビCMが度々流されています。この「過払い金」が利息制限法を超えた金利で支払っていた利息のことです。

過去、ほとんどの消費者金融が違法な高金利で貸出を行っていたため、全国の裁判所で消費者金融と利用者の間による「過払い金返還請求」の裁判が行われていました。

なお、利息制限法における上限金利は10万円未満は20%、10万円以上100万円未満が18%、100万円以上は15%と規定されています。すべての消費者金融の金利が18%なのは、この法律に則って金利を決めているからです。

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滞納における遅延損害金

ちなみに、カードローンの返済を滞納すると遅延損害金を取られます。

その遅延損害金における上限金利も利息制限法によって定められており、「利息の上限金利の1.46倍」が上限です。

従って、10万円未満の貸付では上限金利が年20.0%のため、1.46倍に当たる29.2%までが適法となります。

ただ、消費者金融では遅延損害金の上限金利を20%としているのが一般的です。
従って、カードローンの残高が10万円である時に30日間延滞すると、以下の金額を取られます。

遅延損害金:10万円×20%×(30日/365日分)=1,643円


利息に関して曖昧な理解のままでカードローンを利用している人も多いと思います。

利息の計算方法に関する基本的なことは理解しておいた方が、色々な点で安心して利用でるものです。

ざっくりとで良いので理解してから利用するようにしましょう!

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