交通事故を起こしたらどうなるか?刑事処分を受けてしまう場合とは?

交通事故での刑事処分 車と運転の基本知識

車を運転していて絶対に避けたいのが交通事故です。

交通事故を起こしてしまうとどうなるのでしょう?

どんな時に逮捕されたり拘束されたり、すなわち刑事処分を受けてしまうのでしょうか?

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交通事故で刑事処分となってしまうボーダーライン

これは、事故が物損か人身かが大きなボーダーラインです。

言うまでもなく物損はドライバーや同乗者、あるいは歩行者などに怪我がない事故。

人身事故とは関係する人に何らかの怪我が生じてしまった場合の事故を言います。

あくまで原則ですが、物損事故は刑事処分の対象にはなりません。
そこが大きなボーダーラインです。

例外はある

上で「原則」と書きましたが、実は物損事故でも刑事処分の対象になる場合があります。

それは建造物損壊に至った場合です。

トラックがビルに突っ込んだり、車が民家やコンビニに突っ込んだりする事故ですね。このような場合は人に怪我がなくても刑事処分の対象になる場合があります。

なぜかというと、交通事故という区分けではなく、建造物等損壊罪が適用されてしまうからです。

建造物等損壊罪:

刑法260条

他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

船艦というのが時代を感じさせますね(笑)

刑事処分にはならなくても民事にはなる

車の物損事故は、人が怪我をしていなくても壊れたモノに関して民事責任は生じ得ます。当然ですね。

車同士であれば、お互いの過失の割合に応じて壊れた車を直すための賠償をしなければなりません。

なお自賠責保険は対人のみなので、モノに対する賠償には使えません。あくまで自分が入っている任意保険を用いるか、自腹を切って賠償するしかありません。

任意保険は大事です。

刑事処分(人身事故の場合)とは

刑事処分になるのは既に述べた通り原則として人身事故の場合です。

では、刑事処分の内容はどのように決まるのでしょうか。

言うまでもないことですが、人身事故であってもその規模や被害の大きさ、事故を起こした要因などで刑事処分は変わってきます。

特に問題のない走行をしていたとしても主に相手側の原因で人身事故になってしまう場合もあれば、明らかな速度超過やあるいは故意による接触や衝突による人身事故もあります。また、被害を受けた人の傷害の程度でも変わってきます。

大幅な速度超過による死亡事故などは、危険運転致死罪や過失致死などの処分の対象となります。

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交通事故内容による刑事処分の違いとは?付加点数とは?

点数制度について

付加点数を説明する前に、免許の点数制度について知る必要があります。

みなさんが一度は聞いたことのある免許の点数ですが、誤った認識がいまだにみられます。

免許の点数制度は「累積方式」です。

つまり違反を起こすとその危険度に応じた点数が加えられていき、一定の点数を越えると免許停止や免許取り消しといった行政処分の対象となるのです。

なので、「○点の減点」や、「あと○点しか残ってないよ~」などということは免許の点数に関してはあり得ません。

まあ、点数という言葉からは減点や残りの点数という概念に結びつきやすいので、無理のない誤解かとは思いますが…。

基礎点数と付加点数

この点数ですが、基礎点数と付加点数に分かれます。

1:一般違反行為(信号無視・放置駐車違反等)に付けられている基礎点数

2:特定違反行為(酒酔い運転・ひき逃げ等)に付けられている基礎点数

3:交通事故を起こした場合の付加点数

4:ひき逃げ事故の場合の付加点数(35点)とあて逃げ事故の場合の付加点数(5点)

上に示した通、違反行為それぞれに対して定められた点数基礎点数と言います。

違反行為そのものとは別に、「事故の内容」に基づいて決まっている点数を付加点数と呼びます。

交通事故を起こすと、事故に伴ってしてしまった違反行為に対しての基礎点数、それと事故を起こしたということそれ自体の内容に対して付加点数のそれぞれが加えられてしまうのですね。

刑事処分とそれに伴う付加点数

さて、事故の内容に基づく刑事処分と、それに伴う付加点数ですが、以下の表に示すようになっています。

 

事故による被害 付加点数 刑事処分の参考・目安
死亡事故 20点

7年以下の懲役刑
禁錮刑

専らの原因で治療3ヶ月以上の重症事故
または、特定の後遺障害を伴う事故

13点

懲役刑・禁錮刑及び
罰金刑500,000円

専らの原因で治療期間30日以上
3月未満の重傷事故

9点 罰金刑300,000~500,000円

専らの原因で治療期間15日以上
30日未満の軽傷事故

6点 罰金刑200,000~500,000円

専ら以外の原因で治療期間15日以上
30日未満の軽傷事故

4点 罰金刑150,000~200,000円

専らの原因で治療期間15日未満の軽傷
事故又は建造物損壊に係る交通事故

3点 罰金刑200,000~300,000円

専ら以外の原因で治療期間15日未満の軽傷
事故又は建造物損壊に係る交通事故

2点 罰金刑120,000~150,000円

累積点数と行政処分は、個人の前歴によっても変わってきますので一言では言えませんが、前歴の無い人でも6点になった時点で免停30日間になる、ということは覚えておいて下さい。

自分が原因で治療期間15日~30日未満の人身事故を起こすと、定義上は軽傷事故でも付加点数は6点なので、前歴が無い人でも免停30日間になってしまうのです。

言うまでもないことですが、事故には十分気を付けて運転するようにしましょう。

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心の余裕は車の余裕から

事故を起こさないためには、とにかく余裕が大事です。

良い車に余裕のある心で乗って、カリカリしたりしないで運転しましょう。

仮に自分がロールス・ロイスを運転していると想像してみます。
まず心に余裕が生まれますし、また非常に高価かつ美しい車なので、絶対に事故は起こしたくなくなります。

お金に困っていないとしても、美しい車が破損することそれ自体が辛いものです。貴重な車ほど、修理には長期間かかるのが普通です。

なので無理なスピード超過や追い越しなどはする気がなくなります。

まぁこれは極端な想像ですが(笑)、とにかく余裕が大事なのは自覚しておいて下さい。

しかしまぁ、余裕をもちたければ、車を賢く高く売って良い車に乗り続けることも一つの方法、とは言えるでしょうね。

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